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2018年2月 2日 (金)

野外救急法×国内法

先日、早川修弁護士を迎えた勉強会「「WMA(ウィルダネス メディカル アソシエーツ)医療プロトコル」の法的な懸念についての見解」に参加してきた。
これまで、野外救急法と国内法の勉強会には早川弁護士ふくめ何度か参加していたが、今日は現段階での総仕上げとなるような内容だった。むろん、この先社会も変わるし、何がしかの判例が出てくるかもしれない。それに応じてコトは変化していくが、軸となるものは出来上がりつつある。

先般、ウィルダネス メディカル アソシエーツ ジャパンが早川弁護士の監修を受けて「「WMA医療プロトコル」についての法的な懸念についての見解」を発表したが、その裏付けとなった法的根拠、解釈の詳細、今後の展望などについて、話された。
また、法的見地からみても、医療的アドバイザーが野外救急法の団体にとって重要であることや、早川弁護士から、「今度はあなたたちです」と、我々に課せられたことなど、どれも貴重な話だった。
参加者はガイド、アウトドア愛好者、医療従事者、消防、警察、自衛隊、山岳救助隊、多国籍軍従軍者、メディアなど。北海道から屋久島まで、全国から30人が集まった。
今回は、MWAJ受講履歴のある方々が対象となったが、今後こういったトピックが、もっと広く話し合われ、検証されるようになっていくのだと思う。

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